こんにちは!ヘルパー弁護士、塩見恭平です!!
本日は受任の際の印鑑関係のお話。
法律相談に来てくださる方に、「何か持って行った方が良いものはありますか?」とよく聞かれます。
法律相談を実質的なものにするために持って来ていただきたい資料はいっぱいあるのですが、形式的なお話としては、その場で委任契約を締結できるように印章(いわゆるハンコ)を持って来ていただくようお願いすることが多いです。
じゃあ、ハンコならなんでも良いのでしょうか。
2つ、注意していただきたいこと(私が注意していること)があります。
1つ目、これはわかりやすいと思うのですが、スタンプ式のハンコ、いわゆるシャチハタ印はダメなんです。
こんなやつです。
変形するし、同じものが大量にあるし、インクが数年経てば消えてしまうことが原因ですね。
なので、ハンコは朱肉をつけて押すものをお持ちください。
朱肉は用意しておりますので、その点はご心配なく。
2つ目、基本的には実印でなくても大丈夫です。
ハンコを押していただくのは、委任契約書と委任状です。
委任契約書は依頼者の方と弁護士が●●の事件について委任を受け、受任したことを示すものです。
後で言った・言わないの話にならないよう、作成するものですね。
ちなみに、弁護士は事件を受任するときに委任契約書を作成する義務があります(弁護士職務基本規程30条1項)。
委任状は、相手方や裁判所等に、依頼者の方から弁護士が事件を委任されていることを示すための書面です。
各事務所で提携的なものを作成しているかと思います。
裁判所に出す委任状にしても、委任契約書にしても、とくに実印(印鑑証明の印影と同じ印影のハンコ)である必要はありません。
しかし、例外的に、実印をお持ちいただく時があります。
それは、相続関係の委任を受けるとき。
銀行等に委任状を提出する際に、実印じゃなければならないと言われ、返送されることがあるんです。
さらに、実印での委任状をもらっていても銀行所定の形式で委任状をもらわなければならないこともしばしば。
ですので、最低限、委任状をもらう手間を増やさないよう、相続関係の事件を受任する際は実印での委任状作成をお願いすることがあります。
それ以外の場合は基本的に三文判で大丈夫(なはず)ですので、とりあえずスタンプ式のハンコ以外のハンコをお持ちください!
PS.
同でもいい話ですが、私、あの何を書いているか一見わからない、職印を押すのが好きなんです。
将来的には水牛の角の職印がほしいと思っております。