こんにちは!寝屋川市所在、はちかづき法律事務所の弁護士、塩見恭平です。

本日は、和解ってなんだ?というテーマで書いてみたいと思います。

和解とは・・・

一般的には、争いをやめて仲直りすることを言うと思います。

法律用語としては、
「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること(民法695条)」

と定義されます。法的には・・・仲直り・・・どこ?

定義として、一般的には「仲直り」、法律的には「互いに譲歩」というところが重要ではないかと思っています。

 

つまり、紛争が起きて、弁護士が「和解しましょ」という場合は、仲直りじゃないんですね。

譲るところを譲って手打ちにしましょう、という意味で言っています。

相手を赦す精神はすっごく大事ですが、それはそれとしておいておいて、手打ちじゃ手打ち!ということで。

ただ、互譲ということは、譲る部分を作ってしまうということ。

特に、今後の過剰請求が目に見えるようなクレーマー相手などであれば、絶対に譲ってはいけない部分もある、と意識する必要があります。

 

あとは、基本的には和解は最後の手段。

互いに法律的に言える主張を出し尽くした後に、総合考慮という魔法をかけて「えいや!」で出すものです。

すなわち、最終的にはともかく、過程では理屈が必要。

 

足して2で割る判断を機械的に出してる訳じゃないんですよね。

最初から和解を見越した交渉姿勢であれば、一方的に押し込まれることもあります。
ですので、しっかりと、判決に行ってもかまわないけれども、早期解決のために和解に乗ってあげてもいいよ、といえるように、法的な整理が必要です。

 

考えれば考えるほど和解って難しい。

当事者が持っている生の事実を法的に構成し直して、有利な判断を得る。

有利な和解を取るためにも弁護士という仕事があると思っております。

 

何かあればご相談ください(お後がよろしいようで