こんにちは!ヘルパー弁護士、塩見恭平です!!
本日は、守口市で新たに制定された「守口市自転車の安全利用の促進に関する条例」をご紹介いたします。
守口市のHP
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/douro/jitensya-jyorei.html
をご覧いただければわかるように、
>>自転車の安全利用の促進に関し必要な事項を定めることにより、市の区域内における自転車の交通に係る事故を未然に防止するため、「守口市自転車の安全利用の促進に関する条例」が制定されました。
条文はこちら。
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/douro/pdf/jitensya-jyorei.pdf
実際、
自転車に乗っている方が被害者となるケースとして、
・自動車対自転車
・バイク対自転車
の事故があったり、
自転車に乗っている方が加害者となるケースとして、
・自転車どうしや
・自転車と歩行者
の事故があったりします。
自転車が絡む交通事故のご相談も珍しくありません。
事故からの金銭的回復のために弁護士として誠心誠意頑張ることは可能ですが、その前に!やはり、事故に遭わないことが一番です。
ですので、自転車の運転には注意してください。
私も趣味でクロスバイクに乗ることもあります(一度大阪から名古屋まで15時間かけていきました)が、安全運転には気を使うとともに、自転車保険には入らなければいけないな、と思っております。
しかし、条文チェックしたところ、7条「市長は~指導を行う」となっていますね。主体が市長というのは、なんとなく想像してみたら面白いですね。