こんにちは!!ヘルパー弁護士の塩見恭平です!!
今日はスポーツ法のお話。
フェイスブックページに以下の記事をUPしました。
https://www.facebook.com/siomilaw/posts/650576261754704
私は、①高齢者に関係する法的トラブルと同様、②スポーツトラブルについても取り組みたいと考えております。
フェイスブックページを補足しますと、
スポーツの定義(勝つ努力がスポーツの本質的要素)
体育との違い(教育としての体育は義務的)
学校教育法11条における懲戒権の所在(外部講師には懲戒権はない)
体罰の定義
児童虐待との共通構造
などのご説明があり、一口に体罰といっても様々な区別があることを学びました。
まずは類型を知らなければ対抗もできないと強く感じました。
さらに知識を得て、体罰問題をはじめとするスポーツ法分野に取り組み、少しでも多くの方が楽しくスポーツを行えるよう尽力したいです。