こんにちは!!ヘルパー弁護士の塩見恭平です!!

今日はスポーツ法のお話。

フェイスブックページに以下の記事をUPしました。

https://www.facebook.com/siomilaw/posts/650576261754704

私は、①高齢者に関係する法的トラブルと同様、②スポーツトラブルについても取り組みたいと考えております。

フェイスブックページを補足しますと、

スポーツの定義(勝つ努力がスポーツの本質的要素)

体育との違い(教育としての体育は義務的)

学校教育法11条における懲戒権の所在(外部講師には懲戒権はない)

体罰の定義

児童虐待との共通構造

などのご説明があり、一口に体罰といっても様々な区別があることを学びました。

まずは類型を知らなければ対抗もできないと強く感じました。

さらに知識を得て、体罰問題をはじめとするスポーツ法分野に取り組み、少しでも多くの方が楽しくスポーツを行えるよう尽力したいです。