事案の概要と結果

寝屋川市在住の依頼者様(会社員・30代男性)より。

以前の勤務先から身に覚えのない請求を受けているので、どうにかしてほしい、といった相談でした。

請求金額は約200万円。その根拠は、勤務時のミスの補てんというものでした。詳しくお伺いすると、勤務時のミスはしたことのない仕事をさせられたことによるやむを得ないものや、そもそも損害がはっきりしない言いがかりのようなものばかりでした。

弁護士が介入し、実際に以前の勤務先に対し、損害の根拠及びその支払義務がご依頼者様にあることの証明を求めたところ、以前の勤務先からの連絡が途絶えました。

当事務所からのコメント

そもそも、雇用関係にある場合に損害が生じたとしても、(個別事案によりますが)従業員が補てんする義務がない場合がほとんどです。弁護士が介入し、義務がない旨をはっきり伝えることで、払うべきでない金銭を払わないことができます。

お気軽にご相談いただければと思います。