事案の概要と結果

大阪府守口市での追突事故。依頼者様(自営業・50代女性)の乗っていた車は全損。依頼者様自身は救急車で運ばれたものの、入院はせず頸椎ねんざという診断が出ました。

当初はご自身で交渉されていたのですが、事故から3か月経過し、保険会社の担当者が変わったことをきっかけに、担当者の対応に不満を持たれ、ご相談に来られました。

受任後、相手方保険会社に連絡し、対応につき苦情を申し入れました。

さらに2か月後、5か月で症状固定を提案されましたが、交渉により1か月延長させ、事故から6か月後に症状固定。

主治医に適切な後遺障害診断書を書いてもらえるよう、お手紙を書くなどの活動を行った結果、後遺障害等級14級9号の認定が下りました。

後遺障害の等級認定後の交渉では、自営業の休業損害につき認めるよう交渉した結果、休業損害として約60万円の増額を勝ち取りました。

その他の損害・慰謝料を総合し、合計損害額として約360万円が認められました。

当事務所からのコメント

むち打ちでは、後遺障害の等級が出るか否かという点が問題となる場合も多く、本件も14級が出ない可能性がありました。さらに、自営業者の休業については認められない場合も多く、粘り強く等級認定の資料を作成し、休業について具体的に証拠を出すことが必要です。

弁護士がつくことにより、ご本人での交渉よりも増額を勝ち取れた事例だといえます。