こんにちは!大阪府寝屋川市のはちかづき法律事務所、弁護士の塩見恭平です。
とりとめもなく、債務整理あるある、こんなことしないほうがいいよ~、こんなことをご依頼中にはしないでね~、という「債務整理べからず集」を考えてみました。
題して、やめよう、
①保証人、連帯保証人
②リボ払い
③自転車操業(借金で借金の返済)
④無理な計画の任意整理
⑤親族による一括借金返済
⑥破産手続中の財産隠し、一部の債権者への返済
などなど…。。。
【1 ご依頼前】
①無計画な保証人、連帯保証人
保証・連帯保証は、債権者と保証人の間の契約であり、主債務者の事情や、主債務者とは関係なく、借金を背負う可能性が出てきます。というか、連帯保証契約を締結した時点で、借金を背負った、というべきなのかもしれません。自分は悪くないのに借金を背負ってしまう!とお思いかも知れませんが、保証、連帯保証をしてしまった時点で「悪い」のです(語弊がありますけど)。
保証や連帯保証をするときは、対象金額を債務者や債権者にプレゼントするつもりで。
「やめよう、無計画な保証人、連帯保証人!!」
②リボ払い
リボ払いはお手軽な分割払いなどではありません。
利息制限法以上の金利でショッピング代金を支払う仕組みなので、元金が減りません。
めっちゃ返したーーー!ってなってても返してるのはほとんど利息だけ…ということも。
「やめよう、リボ払い!!」
③自転車操業(借金で借金の返済)
自転車操業状態になってしまうと、抜本的に変えない限り回復不能です。
抜本的に変える手段としては、おまとめローンなど(おすすめしません)、破産や個人再生など裁判所を使った債務整理、任意整理が考えられます。
弊所では、通常、自転車操業状態になっている方の場合は裁判所を使った債務整理をお勧めしています。
借金で借金を返すような状態に至ってしまった場合は、弁護士にご相談を。
「やめよう、自転車操業!」
【2 ご依頼後】
④無理な計画の任意整理
任意整理を行うとしても、収入に比して月額返済がかなり厳しい場合、途中で「やっぱ無理」となり破産に移行することも。
最初から破産にしておけば…という場合も。方針選択は究極的にご本人が行うのですが、多数事例を見てきた経験からの助言もできますのでご参考あれ。
あと、任意整理は結構事務所ごとに報酬体系が違います。
最終的にいくら払わないといけないのか、ということは事前に確認しておきましょう。できる範囲でお伝えします。
「やめよう、無理な任意整理!!」
⑤親族による一括借金返済
ご親族が借金を立て替えていただき解決!という場合もありますが、基本的にはお勧めしません。
病理現象を見ることが多い、弁護士によるバイアスかもしれないですが、一度第三者を挟んで冷静に整理をしないと、再度借金をしてしまう可能性が高まると思っています。
一括弁済した場合すぐに「借りることができる」んですよね。
(回復可能な)ブラック状態というのは、もしかすると冷却期間のため必要になる人も多いのかもしれません。
(どうせなら弁護士費用の贈与をしていただけると借金の一括弁済より安いことが多いので皆助かりますよ・・・)
ということで、若干トーンダウンして
「やらないほうがいいよ、親族による一括借金返済!!」
⑥破産手続中の財産隠し、一部の債権者への返済
財産隠匿、偏頗弁済は免責不許可事由となります。
その場合、破産をしたけど借金が消えないという何とも恐ろしい状態になりえます。
手続きをした意味とは・・・?となりかねないので、全部正直に言いましょう。
もしも、依頼後にやっちゃった場合はすぐに代理人や管財人に正直に話し、ごめんなさいをしましょう。
次善の策は考えます。
考えるのが申立代理人の仕事、事情を加味し、破産業務を落ち着くところに落ち着かせるのが管財人の仕事だと思っています。
「やめてくれ、破産手続中の財産隠し、一部の債権者への返済!!」
以上、べからず集でした。
必要性があるので、借りるな、とは言いません(私も奨学金や悪名しかない修習貸与金がありますので)が、借りることによるリターンと、借りるリスクを天秤にかけることが大切です!
他にも何か「べからず」があれば教えてください!